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バイクのすり抜けを見たら白バイはどうするのか

信号待ち

信号待ちや渋滞時にバイクや自転車によるすり抜けをよく見かけます。
車側としたら、バイクや自転車が突然視界に現れることもあり事故を危惧する人も少なくありません。
そうした声を受けてか、大阪府では白バイ隊が通勤ラッシュの激しい道路や時間帯を白バイ隊が巡回しています。
実際にすり抜けを見かけたら、白バイはどうするのでしょうか。

違法になるすり抜けとそうでないすり抜け

バイクや自転車のすり抜け自体は違法ではありません。車が停車している状態でのすり抜けは基本問題なしとみます。
では、走行中はどうかというと、これも基本問題ありません。ただ、走行中は想定しないことが起こる可能性があるため、事故を防ぐためにも避けてほしいとのこと。
ただし、センターラインの定義に伴った走行でなければ違反の対象となり、以下のように区別されます。

白破線 道幅6m未満:はみ出し、追い越し共に可
白実線 道幅6m以上:はみ出し禁止
黄実線 道幅6m未満:追い越しのためのはみだし禁止

現在、すり抜けに対して罰則や禁止は設けられていません。すり抜けといっても色々な状況はありますが、信号待ちや渋滞で停車している車の横をすり抜けるのは法律上、違反にならないということです。
もし、白バイがすり抜けを見つけたら、時と場合によりますが、無理なすり抜けは事故につながるということで注意・指導等で停車させることがあります。

追い抜きと追い越しの違い

追い越しとはウインカーを出して車線をまたいで前の車を追い抜く行為で、追い抜きは「進路を変えず=ウインカーを出さず」、車線変更しないで追い抜く行為を指します。
追い抜きと追い越しの決定的な違いは進路変更の有無にあるといえます。
バイクのすり抜けの場合、違反になるかどうかはここがポイントです。バイクの追い越しは右側の車線へはみ出ることはほとんどありません。
そのため、違法となる追い越しではなく、違反ではない追い抜きに該当するパターンが多いです。
なお、横断歩道及びその手前30m以内の道路では追い抜きも追い越しも禁止されています。
また、信号待ちや渋滞で停止する車の前に出る行為は、すり抜けとして扱われます。現状、すり抜けを禁止する法律はありません。
そのため、バイクや自転車は安全を確保できる状況であれば、交差点付近でも前に出られます。
すり抜けが違反でなくても、停止線を超えた場合、道交法では信号違反となり警察官の裁量によって取り締まられるため、注意したいところです。